2020年7月1日から、プラスチック製レジ袋の有料化が始まりました。
すでに小売業を含むすべての事業者が、レジ袋有料化を実施していますが、一部ではレジ袋を無料で配布している店舗があります。
レジ袋を無料配布している店で「有料化じゃなかったっけ?」と思う方もいるかもしれません。
実は、レジ袋有料化には対象外となるプラスチック製レジ袋があります。
この記事では、プラスチック製レジ袋の有料化となるレジ袋、レジ袋有料化の対象となる事業者や違反した際の罰則を解説します。
これから小売店を始める方も必ずチェックして欲しい内容ですので、最後まで読んでみてください。
2020年7月からレジ袋が義務化
プラスチックは非常に便利な素材で、私たちの生活になくてはならない存在です。
一方で、海洋プラスチック問題や地球温暖化、資源不足などから、プラスチックの過剰な利用を減らしていくことが大切です。
刻々と悪化する地球環境を守るため、2020年7月1日よりプラスチック製レジ袋が有料となりました。
この対策の目的は、プラスチックごみの削減ではなく「過剰な資源の利用や地球環境に配慮したライフスタイルへの気付き」だとされています。
“このような状況を踏まえ、令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。”
引用:レジ袋削減にご協力ください!|経済産業省
海洋プラスチック問題でレジ袋が占めるのは、わずか2%です。
それなのに、政府が有料化に踏み切ったのには、このような理由が合ったのです。
ここからは、レジ袋有料化の制度について詳しく見てきます。
レジ袋有料化の対象となる事業者
レジ袋有料化は、どのような事業者が対象なのでしょうか?
経済産業省のホームページには以下のように記載されています。
“Q.どのような事業者が対象なのか?
A.プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者です。
法令の対象外の業種で合っても自主的取組として有料化を実施することを推奨しています。”
引用:レジ袋有料化 Q&Aガイド|経済産業省
レジ袋有料化は、すべての小売業者が実施の対象ですが、事業内容によっては対象外となることもあります。
レジ袋の対象であるかどうかの判断基準は、以下の2つです。
【判断ポイント①小売業を行うか】
原則として、小売業でない製造業やサービス業は、レジ袋有料化の対象外です。
しかし、主な業種が小売業でなくとも、事業の一部として小売業を多なっている場合は対象となります。
【判断ポイント②事業であるか】
学園祭の模擬店やフリーマーケットなど、継続的な販売を行わない場合は対象外と判断されます。
有料化の対象となる買物袋はプラスチック製買物袋
レジ袋自体にも、有料化の対象・対象外のレジ袋に分けられます。
法令の対象となるプラスチック製レジ袋には、4つの判断ポイントがあります。
4つの判断ポイントを、表にまとめました。
判断ポイント | 対象 | 対象外 |
①素材 | ・プラスチック製 | ・紙製 ・布製 |
②持ち手 | ・持ち手がある | ・持ち手がない |
③商品を入れるか | ・袋の中身が商品 | ・景品 ・試供品※表示などで商品と明確に区別される物 |
④辞退できるか | ・消費者が辞退できる | ・袋が商品の一部(福袋など) ・別の法令で決められたもの(免税店など) |
対象となる基準をまとめると「消費者が断れて、購入した商品を持ち帰るための、持ち手のあるプラスチック製買物袋」が有料化の対象となります。
他にも、3種類のプラスチック製レジ袋が有料の対象外です。
・プラスチックのフィルムの暑さが「50マイクロメートル以上」
・海洋生分解性プラスチックの配合率100%
・バイオマス素材の配合率が25%
上記3つは、環境に配慮されていたり、繰り返し使用することが可能なため、有料化の対象外とされています。
ただし上記のレジ袋には、表示が必要です。
レジ袋の価格設定と売上の使用用途は決まっていない
レジ袋の値段は具体的に決められておらず、事業者が自由に設定できます。
しかし、1円未満の設定や、数枚で◯円、というような設定は有料化とは認められません。
また、レジ袋の売上の使用用途も決められていませんが、消費者の理解促進の観点から、売上の利用用途について事業者から自主的に情報を発信することが勧められています。
企業によっては、環境保全団体や社会貢献活動に寄付している事例もあります。
レジ袋有料化に違反した際の罰則レジ袋有料化が義務化。対象や例外となる袋とは?
レジ有料化は「容器包装リサイクル法」に準ずるものです。
主務大臣が「容器包装廃棄物の排出の抑制を推進するため必要がある」と認めた場合、排出抑制の促進について必要な指導・助言を行うことができます。
違反が認められると「容器包装多量利用事業者」となり、定期報告の対象になります。
さらに、主務大臣が「事業者の排出抑制の促進の状況が著しく不十分」と認めた場合、勧告・企業名の公表・命令が行われます。
そして命令に違反した者は、罰則(50万円以下の罰金)とされています。
まとめ
対策が始まって1年以上経ち、わたしたちの生活の中では当たり前となったレジ袋有料化。
しかしこの対策の詳細や目的を理解している人は少ないでしょう。
制度の詳細や背景、目的を知ることで、環境に対する意識は変わるはずです。
消費者は普段の生活を考えてライフスタイルの見直しを、企業はプラスチック資源の制約など提供サービスや企業の在り方の見直しを行うチャンスです。
地球環境を守るためには、私たち一人ひとりの意識が大切です。