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気候変動適応法とは?誰でもわかりやすくかんたん解説

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気温上昇や集中豪雨、熱中症の増加など、気候変動による影響が日本でも増えています。こうした変化に対して「どう備え、どう対応するか」を定めた重要な法律が、気候変動適応法です。この記事では、難しく聞こえるこの法律を、わかりやすく解説します。

気候変動適応法とは

気候変動適応法は、地球温暖化その他の気候の変動に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進することを目的とした法律です。簡潔に言えば、気候変動の悪影響に「備える・対応する」ための法的な枠組みを整える法律です。

この法律により、我が国における適応策の法的位置づけが明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組みが整備されました。

「適応」って何?「緩和」との違い

気候変動対策には、大きく分けて2つの考え方があります。1つは、温室効果ガスの排出を減らす「緩和」です。もう1つが「適応」です。

「気候変動適応」とは、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいいます。つまり、既に起きている、または避けられない気候変動の影響に対して、智恵を絞ってうまく対応していく、という考え方です。

気候変動対策の緩和策と適応策は車の両輪の関係です。どちらか一方ではなく、両方が必要だということですね。

法律の中身|4つの大きな柱

気候変動適応法は、複数の主体に役割を定めています。

本法では、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立研究開発法人国立環境研究所による気候変動への適応を推進するための業務の実施、地域気候変動適応センターによる気候変動への適応に関する情報の収集及び提供等の措置を実施することが定められています。

具体的には、環境省が定期的に気候変動の影響評価を行い、国立環境研究所が科学的な情報を整備して発信します。また、都道府県や市町村も地域の実情に合わせた適応計画を作ることが求められています。

熱中症対策の強化|令和6年の改正

気候変動適応法は時代とともに進化しています。
気候変動適応法が令和5年4月に改正され、令和6年4月に全面施行され、改正法では、熱中症対策実行計画の法定計画への格上げ、熱中症警戒情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び熱中症対策普及団体の指定の制度等が措置されました。

猛暑対策の重要性が高まる中、法律もそれに応じて強化されているわけです。

私たちにできること

気候変動への適応は、特別な人のための難しい取り組みではありません。日々の生活の中でもできることがあります。例えば、猛暑日の移動を避ける、避難場所の事前確認、自宅の水害対策などは、個人レベルでも実践できる適応策です。また、企業や地域の適応計画に関心を持ち、どのような取り組みが進んでいるのかを知ることも大切です。

地球温暖化の対策には、温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と、気候変化に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより気候変動の悪影響を軽減する「適応」の二本柱があります。これからの時代、私たち一人一人が気候変動に対する「適応力」を身につけることが、持続可能な社会の実現につながるのです。

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