私たちの暮らしの中には、使い終わったパソコンや家電製品、プラスチックの容器など、様々な「使用済み製品」があります。これらをどう処理するかは、環境と資源の将来を大きく左右する問題です。その解決に向けて作られたのが「資源有効利用促進法」です。この法律は、日本が循環型経済へシフトするための基盤となっています。
資源有効利用促進法の定義と役割
資源有効利用促進法は、平成12年5月に成立し、平成13年4月に施行されました。この法律は、事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や、回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を講じ、また産業廃棄物対策としても、副産物の発生抑制、リサイクルを促進することにより、循環型経済システムの構築を目指すもの
です。
つまり、この法律は「大量生産・大量消費・大量廃棄」という経済のあり方を変え、資源を最大限に活かす仕組みを作ることが目的なのです。
対象となる業種と製品
平成13年4月より、10業種・69品目(一般廃棄物及び産業廃棄物の約5割をカバー)を本法の対象業種・対象製品として、事業者に対して3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組を求めています。
具体的には、家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)、ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器など)
のほか、パソコンや自動車部品、小形二次電池など、生活や産業で広く使われている製品が対象となっています。
事業者に求められる3つの取り組み
この法律では、対象製品を扱う事業者に対して、以下の3つのR(3R)を推進することが求められています。
リデュース(廃棄物の発生抑制)
製造段階から、製品に使う材料を減らす工夫や、より長く使える設計にするなど、廃棄物そのものを減らす取り組みです。例えば、家電製品の包装を簡潔にしたり、製品の耐久性を高めたりすることが該当します。
リユース(再使用)
使い終わった製品や部品を回収し、そのまま、または部品として再び利用する取り組みです。パソコンの部品再利用や、自動車のリサイクル部品の活用などが例となります。
リサイクル(再資源化)
使用済みの製品を分解・加工して、新たな原材料として再利用する取り組みです。例えば、アルミ缶の回収・溶解して新しい製品に生まれ変わらせることが含まれます。
消費者にできることは?
法律を守るのは事業者だけではありません。私たち消費者にも大切な役割があります。まず、再生資源または再生部品を用いた製品の利用・分別回収への協力等、再生資源の利用等の促進
に積極的に取り組むことが重要です。
具体的には、以下のようなアクションが考えられます。
- 使い終わった家電やパソコンを適切に回収・リサイクルに出す
- 製品を購入する際、リサイクル可能な設計になっているものを選ぶ
- 分別ルールを守り、自治体のリサイクル制度に協力する
- 製品を長く大切に使う意識を持つ
最近の改正・拡大の動き
資源有効利用促進法は、社会のニーズに合わせて改正されています。
脱炭素化の促進のために利用することが特に必要な再生資源を原材料として利用することが特に必要な製品を指す「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」という概念が追加され、法律の対象範囲が拡大されました。脱炭素化再生資源としては再生プラスチックが、同再生資源を原材料として利用することが特に必要な製品としては自動車、プラスチック製容器包装、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)が予定されているところです。
つまり、単なる資源の有効活用だけでなく、脱炭素化という地球温暖化対策とも結びついた形で、法律が進化しているのです。
まとめ|循環型社会を実現するための第一歩
資源有効利用促進法は、限られた資源を大切に使い、廃棄物を減らし、環境への負荷を低減するための基本的な枠組みです。事業者が製品設計の段階から環境への配慮を組み込み、消費者が分別やリサイクルに参加することで、初めて循環型経済が実現します。
私たち一人ひとりが、この法律の趣旨を理解し、日常生活の中で3Rを意識することが、持続可能な社会への第一歩となるのです。

