EUの炭素国境調整措置(CBAM)について、日本の企業から「自社は対象なのか」という声をよく聞きます。非財務開示やESG投資を取材していると、この制度が環境部門だけでなく調達・経理・営業の問題へ広がっていると感じます。2026年1月から、移行期間の「報告だけ」の段階が終わり、実際の支払い義務を伴う本格適用に入りました。
この記事の事実関係は、EU規則の公開資料をもとにしています。日本側の制度は検討や改正が続いているため、数値や時期については、最終判断の前に所管官庁の公式資料で最新の内容をご確認ください。最終判断の前に、公式資料で最新の内容を確かめてください。
CBAMの基本と2026年に変わったこと
CBAMは、EUが域内に輸入する一部の製品に、製造時のCO2排出量に応じた費用負担を求める仕組みです。EU域内の企業は排出量取引制度(EU ETS)で炭素の価格を負担しています。域外の安価な製品が流れ込めば、域内の対策が空洞化しかねません。この「カーボンリーケージ」を防ぐのが、制度の狙いとされています。
定義の話はここまでにして、本題は日本企業にとっての実務です。
対象品目と時間軸
対象は、セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素です。規則(EU 2023/956)では、ねじやボルトなど鉄鋼・アルミ製の一部の川下製品も含まれます。移行期間は2023年10月から2025年末まででした。この間は、輸入者が排出量を報告するだけで、費用の支払いはありませんでした。
2026年1月からは本格適用の期間です。輸入者は「認可CBAM申告者」の資格を取得し、輸入した製品の排出量に応じてCBAM証明書を購入して提出します。証明書の販売開始は2027年2月1日、2026年分の年次申告の期限は2027年9月30日です。つまり、2026年の輸入分の費用が実際に請求されるのは、もう少し先になります。
簡素化と、無償割当の段階的廃止
本格適用の前に、EUは小口輸入者の負担を減らす簡素化の改正(規則(EU) 2025/2083)を採択しました。年間の輸入量が合計50トン未満の輸入者は、CBAMの義務の対象外となります(電力と水素はこの基準の対象外で、量にかかわらず義務が生じます)。EUは、輸入者の約9割が免除されても、輸入に伴う排出量の99%超は対象に残ると説明しています。ただし、これは「EUの輸入者」の話です。日本の輸出側が書類を出さなくてよくなる、という意味ではありません。
もう一つ見落としやすいのが、EU ETSの無償割当の縮小です。CBAMの費用は無償割当の廃止に合わせて段階的に上がります。2026年は2.5%から始まり、2034年に100%へ達する設計です。最初の数年の負担額は小さく見えますが、年々増えていく前提で設計されています。
日本企業はどこで影響を受けるのか
「うちはEUに直接輸出していないから関係ない」という声もあります。しかし、取材で見えるのは、影響が輸出者に限られないことです。CBAMの費用を払うのは、EU側の輸入者です。そのため、日本の製造側には、排出量のデータを求める依頼という形で影響が届きます。
立場によって異なる3つの入口
公開されている情報から整理すると、日本企業の立場は大きく3つに分けられます。
1つ目は、対象品目を自社でEUへ輸出している企業です。鉄鋼、アルミ、化学品(肥料の原料など)の製造・商社がここに入ります。EUの輸入者から、製造工程の排出量データを求められます。
2つ目は、EU向け製品の部材を供給している企業です。完成品そのものは対象外でも、鉄鋼やアルミ部材の排出量を取引先から尋ねられる可能性があります。CBAMの対象を川下製品へ広げることが検討されており、今後の動きを確認しておく必要があります。
3つ目は、EUと直接の取引がない企業です。差し当たり影響は小さいものの、日本の取引先の炭素データ要求が強まる流れの中にいます。
排出量データという実務の壁
実務で最初に詰まりやすいのは、制度の理解ではなく、データの確保です。CBAMでは、製品ごとの「直接排出」を算定します。電力などの間接排出も、品目によっては算定の対象です。実測値を出せない場合は、欧州委員会が公表するデフォルト値(既定値)を使うことができます。このデフォルト値には輸出国ごと・製品ごとのマークアップ(上乗せ)が含まれ、全般に保守的な水準です。そのため、実測データを使う場合よりも負担が重くなりやすい設計です。
工場全体の排出量なら、すでに把握している企業は多いでしょう。ところが、CBAMが求めるのは製品単位の数値で、検証を受けられる形での算定です。この差が、現場の負担になります。
日本の炭素価格制度とCBAMの関係
CBAMには、輸出国で支払った炭素価格を差し引ける仕組みがあります。日本で炭素価格を負担していれば、EUでの支払いが減る可能性があります。この点が、日本の制度設計と直結します。
GX-ETSと賦課金の位置づけ
日本では、GX推進法の改正により、排出量取引制度(GX-ETS)が2026年度から本格的に始まる流れです。対象となる企業の範囲や排出規模の基準は、国が示す制度の詳細に沿って定まるため、最新の公表内容をご確認ください。そのほか、化石燃料賦課金は2028年度から、発電事業者への有償オークションは2033年度から導入する計画が示されています。
これらがCBAMの控除として認められるかどうかは、制度の中身と、EU側の判断に左右されます。具体的な運用は、まだ固まっていない部分があります。制度が決まった途端に、すべて控除されるわけではない点に注意が必要です。
気候変動やカーボンの全体像を押さえたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
「制度が整うまで待つ」の落とし穴
私が非財務開示の現場を取材してきて感じるのは、制度の詳細が確定するのを待ってから動くと、データ整備が間に合わなくなりがちなことです。算定の仕組みや検証の流れを整えるには、時間がかかります。取引先から依頼が来て初めて動くと、回答期限に追われます。
ここで大事なのは、費用の見積もりより先に、データの在りかを知ることです。制度の詳細が変わっても、製品別の排出量と、どの工程のデータか分かる状態は、無駄になりません。
今日から試せる最初の1アクション
最初の一歩は、小さな確認作業で足ります。次の順で試してみてください。
- 自社の主な輸出品や供給部材を、EUの品目コード(CNコード)と照らし合わせる
- EU向けの取引先から、排出量の問い合わせが来ていないか、営業・調達の担当に聞く
- 製品1つを選び、どの工程の排出量が、どの部署にあるかを書き出す
特に1番目は、製品数が少なければ短時間で終えられる作業です。対象かどうかが分かるだけでも、社内で話を進めやすくなります。
まとめ
CBAMは、2026年1月に本格適用へ入りました。ただし、費用が実際に請求されるのは2027年以降で、無償割当の廃止に合わせて少しずつ重くなる設計です。日本企業への影響は、直接の輸出者だけでなく、部材の供給者にも、排出量データの依頼という形で届きます。
日本のGX-ETSなどの炭素価格制度は、CBAMの控除と関わります。運用の詳細は、確認しながら見ていく必要があります。制度の確定を待つより、製品別の排出量を把握する準備を先に進めるほうが、結果的に負担を抑えられるはずです。まず、自社の製品がCBAMの対象かどうかを1つだけ確認してみてください。
- CBAMは2026年1月から本格適用で、証明書の購入と提出が必要になる
- 対象は鉄鋼・アルミ・セメント・肥料・電力・水素と一部の川下製品
- 日本企業には、取引先からの排出量データ依頼という形で影響が出る
- 日本の炭素価格制度は控除に関わるが、運用の詳細は確認が必要
- 最初の一歩は、自社製品とEU品目コードの照合
参考文献
- 欧州委員会 税関・関税同盟総局「Carbon Border Adjustment Mechanism」(2026年)
- EUR-Lex「Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism」(2023年)
- 日本貿易振興機構(ジェトロ)「CBAM、2026年1月からの本格適用に向け注視される実施規則(EU)」(2025)
- 欧州委員会 税関同盟総局「CBAM communication and news – Taxation and Customs Union」(2026)
- 経済産業省「GX-ETSにおける発電ベンチマークについて(資源エネルギー庁、2025年12月17日)」(2025)
- 経済産業省「GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会の趣旨等について」(2024)


